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仕事雑感 - 2013年8月の記事
2013年 8月 14日 (水)

車庫証明も楽しかった?


お客様がお盆休みの分、少しのんびり、ということをfacebookに書いてスタートした本日。

のんびりだったから対応できた、ということもあって、ただいま本日の予定完了。

車庫証明の申請だったのですが…

車庫証明は、簡単だから行政書士独占は不要だ、というのは、もうずっっっっっと前から言われています。たしかに、大抵は簡単ですが、ちょっとひねりが入ったときに対応できるかどうか、というのは、ここを行政書士が携わる理由の中でも、大きなものだと思います。

今日のはちょっとそれに近いもの。

東京の自販会社からのご依頼で、高崎の営業所で使用する車の車庫証明を、というものでしたが、書類が送られてきて、最初におや? と思ったのは、使用の本拠と保管場所が、ずいぶん離れているように見える番地だったこと。同じ「字」でしたが、こんなに違うと2km以上離れていないかな…と。

さっそく住宅地図でみてみたところ、入り組んでいる部分で、なんと、200番近く離れた番号でも隣り合わせでした。
そして、現地にいきまして確認したところ、送られてきた保管場所の略図ではわからなかったこととして、同じ建物の一画が駐車場の建物になっている、ということでした。

ここでもっと疑うべきだったのかもしれませんが、同じ建物でも、土地が細かくわかれていると、大抵は代表の地番で住所の表示はするものの、そうではないことはそんなに珍しくありません。とくに高崎のこの地区は、過去にも区画整理や用地買収などがあったので、細かくわかれているのがむしろ普通の場所です。ちなみに私の事務所も自宅の裏で、場合によれば裏の土地の地番で事務所を登録しようと思ったことがあるほど(ただ、これをやると、行政書士会の手続が面倒なので、結局自宅と同じ番地にしました)。
これもテナントビルですし、大家さんの都合などがあるのだろうと…。お盆休みでなければ、大家さんなどに電話して確認してもよかったのですが、自販会社の方によると、3か月前も同じ内容で申請して問題はなかった、ということなので、今回もそのまま提出にいくこととしました。
(保管場所の承諾書にエラーがあったので、駐車場管理会社には書類を再製していただいて)。

さて、警察窓口で、上記の点のご指摘。同じ建物なのだから、同じ番地ではないとおかしい、と。
経験的に、3か月前もこれで許可をいただいています、は、大抵とおらない。
現場をみてきたときの様子などを説明し、地図上も、地番が入り組んでいるところだから、複数の土地に建物が跨がっていることなどが原因だろう、と説明しましたが、それならば、それがわかるものを、という対応。

さらに、ここはこの1年に換地処分が続いたところでした。とくに8月4日付けで大規模な換地処分があったばかり。警察もそこは注意しているようで、換地で地番がかわったのではないか、というご指摘も。

さっそく8月4日の換地による住所の新旧対照表をみると、ここは該当地域になっていません。が、念のために、と、2月25日付対照表をみると、見事に該当していました。上記のとおり、もともと入り組んで、お隣と200番ほど離れた地番が割り振られていたのを整理するためか、使用の本拠の地番がかわっていた、という状況。

でも…3か月前、なんで許可がおりたのでしょう…。

推測と仮説から、考えられるパターンをねって、自販会社の担当者に連絡。というのは、申請者も管理会社も、駐車場の管理者もお盆休みで直接連絡がとれない、というのが今日という日なのです。

結果、今回は、東京に本社があり、高崎営業所です。2月25日に、高崎営業所の地番がかわったことを知らずに、本社で書類を作成。ここでは当然、旧地番で申請書などは作成されます。そして、今度は駐車場管理会社が、保管場所の使用承諾書を作成するわけですが、こちらは、さすが高崎の業者ですから、地番がかわったことを知っていて、新しい地番で書類を作成。同じ建物なのですが、そんなことが理由でどうもこのような書類になってしまったらしいことが判明しました。

状況を警察に確認したところ、地番がかわったことが証明できること、申請書は訂正をくわえること(承諾書の方は、地番がかわった証明で対応するが、申請書は申請内容自体を訂正しないとNGということ)。
二重線で消して書きなおすと訂正印が必要になりますが、上記のとおり、お盆休み。しかも本社決済ですから、東京にいかないと訂正印はいただけません(以上原則。後述の例外があります)。そこで「○番地×」のあとに「○番地× 改め換地処分による△番地□」と書き足しては受け付けられないか? などと、交渉しましたが、さすがにこれはダメ、とのことでした(時間があれば、なんでダメなのか追求したいところですが…)。
その前に、換地で地番がかわった証明…。権利者などには市から通知書がいきますから、その通知書の写しをだしてくださいということでしたが、権利者…今回の申請者は、支店登記をしてあったり、高崎市税を納めていません。支店登記してあればその登記簿が、市税を納めていれば、「所在証明書」という書類がとれるのですが、所在証明が交付されないパターンでした。では、建物所有者か…。が、建物所有者は、確認したところ、東京の方。テナントビルなので、他の入居事業所に通知書はきているかもしれませんが、まさか、他のテナントにそれをうつしてください、ともいえないですし…。

8月4日換地としても、この日をもって職権で建物登記簿の表題部は変更されているはずです。そこで、建物登記簿を確認したところ、予想とおり、8月4日変更として、旧地番と新地番の両方が記載されている。
これまた経験的に、警察は指定した書類ではなくても、公印のあるもので証明ができれば認めてくれる可能性が高い。ということで、建物登記簿をとって、高崎警察へ。前橋地方法務局高崎出張所登記官の印がある書類ですから…。

そして、訂正印ですが、原則は法人印なのですが、実は、営業所の申請では、社長個人の認め印で申請も認める、というのが高崎警察の慣例。ですから、法人の代表印で作った申請書の訂正は代表印でしないとなりませんが、社長個人の認め印で作った書類ならば、社長個人の認め印で訂正が可能という理屈がなりたちます。
幸いにして、自販会社を通じて、社長には連絡がつくことがわかっていたので、小山に訂正の承諾をしていただき、こちらで認め印を用意して申請することに同意さえいただければ…ということで、それをとりつけて、準備完了。

無事に申請受理となり、予定の日に車庫証明が交付されることとなりました。納車の時期の問題もあるので、これはなんとしても本日の受付が欲しかったところ。
一点だけ、上記のとおり所在証明が出ないパターンだったので、郵便物を所在証明書類とすることになっていましたが、この郵便も、旧番地で作られてしまっています。これだけ、交付日までに新番地宛ての郵便物を用意してもってくるように、とのことでした。

半日かかってしまいましたが、お盆で少し時間に余裕があったからこそ対応できたこと。そして、こんなこともあるので、決して車庫証明といえども、全部が簡単ではないですよ、ということを実感した1日でした。

(文中、地番と番地の語が交錯しています。正確には使い分けるべきものですが、高崎のこの地区は、地番がそのまま住所表示につかわれる地域なので、そのままとしています)。

T R A C K B A C K
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