2014年 1月 29日 (水)
慣例でとおっていたことがとおらなくなるという不便
戸籍の請求がだんだん厳しくなってくる。
慣例がかわるのであれば、慣例もかわったといってもらいたいな、というのが本音。
娘と孫に遺言で財産を残したいという話で、娘さんとお孫さんの戸籍をとることになりました。ただ、ご本人(遺言者)、娘の旦那の正確な名前は覚えておらず、読みはわかるが漢字がわからない、という状態。
が、今までの経験でいくと、娘さんの名前までの記載で戸籍謄本=全部事項証明(孫もなので)請求しても、なんら問題なく交付してくれていました。これが、少なくとも高崎近辺の市役所の慣例、取り扱いでした。
しかし‥
筆頭者の記載がないから交付できません。
が、スタート。
事情を説明し、読みまではわかっているのだけれど、正確な漢字がわからない、という説明をしましたが、認められず。
ならば、いずれにしても住所確認で住民票も必要なので住民票を先に、とおもったのですが、これも、世帯主の記載がないと交付できませんということ。
うーん‥。
もちろん、娘さんに連絡とってもらって、旦那の正確な漢字を教えてもらえばわかることなのですが、それでは時間もかかるし、また役所にこないとならない。
やむを得ず、世帯の一部の住民票(娘さん本人のみ)だけを請求し(戸籍抄本としなかったのは、住民票の方が安いから)、「世帯主」と「世帯主との続柄」と「本籍」を確認のために記載を省略しない形で請求。これは、世帯主がわからずとも交付OKとのこと。
そして、世帯主の名前を確認して、あらためて、世帯全員の住民票と、戸籍謄本を請求ということになりました。
まぁ、本来はそうなのだろうけれど、慣例として通っていたのがとおらなくなって、不便になったなー、という感想です。
最近は、生年月日が書いていないからダメ(これはご本人からの依頼ならばともかく、相続関係の確認などだと、結構厳しい)とか、委任状はワープロではダメとか(これは自治体によって取り扱いが大きく異なります。たとえば、群馬県内では私はよくいうのですが、伊勢崎市が不必要じゃないの? とおもうほど、なんでもかんでも自筆を求めてくるのは、昔からの「慣例」です)、市民課関係も十分に注意しないと、思わぬエラーになることが増えてきているのとあわせての感想です。
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