自分でやらないと
仕事で依頼されていろいろな手続きをしますが、自分のこととしてやってみるとわかることが結構あります。
また、内容から判断して他の専門家を紹介することもありますが、それでもその分野の概要はお話できることはして紹介することが多いと思います。
後者の最たるものが登記関連なのですが、自分で自分のことを登記してみてわかること、というのはいつもたくさんあります。
過去に、自宅を購入したときの所有権移転登記を自分でしました。これは金融機関に承諾をいただかないと、金融機関からすると、住宅ローンの抵当権をきちんとつけられるか、というリスクがあろうかと思いますが、私の場合はそれにはすんなり同意してくれました。
そして、へー、実際にするとこんなことがあるんだ…と。
毎年、自分が理事を努めているNPOの登記をしています。
これもまた、毎年いろんな小さなイレギュラーがあるので、へー! と思うことがずいぶんあります。
5月末の現在、先日総会が終わりましたので、資産の変更登記。それと、今年は理事一名増員があったので、この登記をする必要があります。
が…今回の総会は、理事長が欠席でした。
通常は、出席理事として理事長が法務局に届け出ている代表印を使用して押印します。そして、議事録署名人などは、認め印でよいことになっています。これは、理事長がその議事録の真正を既に法務局に届け出ている印鑑を使用して担保しているという理屈なのだそうです。
(ここまでは、株式会社の株主総会議事録で、代表取締役の代表印を押せば、他の出席取締役の印が認め印でもOKなのと理屈は同じ)。
このように、私が登記関係の事務をしているので、いちいち登記のためにだけ理事長に印を押してもらいにいくのは、事務的には面倒ということもあり、総会前に、理事として法務局に私が別途印鑑を届け出て、登記関係はこの印鑑を用いて、私が登記権限のあるものとして申請していくことにしましょう、という話になっていました。
ここが株式会社とはちょっと違っていて、当NPOの理事は、「代表理事」とか「理事長」という形で理事長は登記されていません。理事全員が代表権をもっているという理屈になります。ですから、使用印鑑届は、俗に、あるいは通称・理事長と言われている理事以外が届け出て、それで登記申請などをすることができるわけです。
そこで、さっそく今回、理事長が欠席だった総会議事録です。出席理事として理事長が理事長のつかっている代表印を押印することができません。ならば、出席理事(であり、私が書記だったので)兼書記として、私が記名押印して、私が法務局に届け出た印鑑を押印すれば、署名人などは認め印でよいのでは? と、考えたのでした。
法務局に確認したところ、結論は、「今回は」ダメ、ということでした。
ただ、この今回はダメの理由がなるほど、これこそ、自分でやってみないとわからない、と思ったことです。
議事録の真正を担保するためには、事前に届け出が出されている印鑑を使用しなければならない、のだそうです。
今回は、本日現在でまだ私の印鑑を届け出ていません…。
でも…、総会は26日、印鑑届を27日にして、総会議事録が28日に作成された、ということならばよいのではないですか? と重ねて訪ねてみました(現実に、署名人のみなさんから署名していただくのは28日以降になりますし、27か28日には私の印鑑届は提出できるので)。
すると、議事録作成日より事前に届け出がされている、という趣旨ではなく、総会決議のときまでに、という趣旨だとの説明。NPOは平理事でも印鑑届けが出せるので、決議のあとに出された他の理事の印鑑では真正を十分に担保できないから、ということも補足されていました。
そうなると、なるほど、今回は仕方ない…。
こういうのは、やってみないとわからないな、とつくづく感じるのでした。
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